2024年6月1日に施行される診療報酬改定に際し、下記の項目を見直すこととなりました。ご理解、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
①生活習慣病管理料Ⅱ
高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、「特定疾患指導管理料」を算定していた患者様は「生活習慣病管理料」に変更となります。
具体的な指導内容、検査結果を記載した【療養計画書】へサインをいただく必要があります。
症状により28日以上の長期の投薬を行うことが可能です。
②医療情報取得加算
マイナンバーを用いたオンライン資格確認による電子資格確認を行う体制を有しています。
これにより質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、同情報を活用して診療を行います。
③医療DX推進体制整備加算
医療DX推進に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行います。